事務所通信特別号「新型コロナウイルス緊急対策について(4月22日現在の情報)」

新型コロナ緊急経済対策法案が4月30日に国会を通過いたしました。
今回提供する事務所通信特別号は4月22日現在の法案なので多少違いはあるかと思いますが、概要をつかむには十分かと思い発信いたします。
特別号の内容は以下の情報が掲載されております。
みなさん大変な時期だとは思いますが活用できるものは活用し、この苦境をみんなで乗り越えていきましょう!

新型コロナ緊急経済対策 税制編
1.納税が1 年間猶予に
2.テレワーク等に設備投資した中小企業には
3.資本金1 億円超10 億円以下の法人も欠損金の繰戻し還付が可能に
4.中止イベントのチケット代が寄附金控除の対象に
5.入居期限に間に合わなくても住宅に係る減税適用は可能
6.課税期間開始後でも消費税課税事業者の選択変更が可能に
7.中小企業者等は売上減少幅に応じて固定資産税等が軽減
8.影響を受けながらも果敢に新たに設備投資を行う中小事業者等の支援策
9.自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
10.特別貸付けの契約書に印紙は不要

新型コロナ緊急経済対策 助成金・給付金編
1.雇用調整助成金
2.新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
3.持続化給付金
4.中小企業生産性革命推進事業
5.新型コロナウイルス感染拡大防止の要請に応じた協力金
6.全国全ての人々への新たな給付金(特別定額給付金(仮称))
7.子育て世帯への臨時特別給付金

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制等の措置(案) 特別号